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家の貸し借りや
不動産の売買、賃貸借家や土地、マンションなど不動産の購入や賃貸借の手続きを行なう際、売買契約と所有権移転登記において、実印が求められる。売買契約書やローン契約書、所有権移転登記申請書、原因証書の他、実印や売主の印鑑登録証明書が必要になる(家の新築、増改築の登記の場合、実印不要)。また土地や住宅を貸し借りする時も、双方(貸主、借主)と連帯保証人の実印、印鑑証明書が要る。 自動車の売買、譲渡マイカーの購入時も実印が欠かせない。中古車を知人に譲ったり、業者を通さず個人で売買するなど移転登録(自動車の所有車変更時に行なう手続きのこと)を申請する際、両方の印鑑証明書と実印が必要となる。更に譲渡証明書も新旧所有者の実印を捺したものを提出しなくてはならない。委任状に関しても旧、新所有者双方の実印の捺印が求められる。
会社設立から遺言まで 会社設立会社設立で実印が必要な場面は、公証人役場で定款の認証を受ける時など。ここでは公証人役場へ行く発起人全員の実印が必要となる。設立した会社を法人として登記する際には、会社の実印を法務局に印鑑登録しなければならない。 遺産分割
遺産分割とは相続人が2人以上いる時、遺産を分けて各個人の財産とすること。
1.遺産分割協議書に明記
遺言遺言は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があるが、実印が必要なのは校正証書。これは遺言者が選んだ2名の証人が立ち会いのもと、遺言内容を公証人に口述べし、公証人が筆記、作成するというもの。ここでは遺言者の実印、印鑑証明書が必要となる。
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