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印鑑登録制度


日本の印鑑需要を支える重要な制度



印鑑登録とは国や自治体にあらかじめ印影を登録し、そこから印鑑登録証明書を交付してもらい、契約書などに捺印した印鑑が自分本人の物で間違いないことを証明するシステム。昔は役所が契約書に捺印された印と登録印を見比べて証明書を発行する「直接証明」だったが、現在は印鑑証明書を受け取った当事者自身が印影を見比べる「間接証明」となっている。



印鑑登録の制度は、個人の場合、地方自治体の条例んい基づいており自治体によって内容が異なる。一方、法人の場合は国の制度として統一されている。



個人印鑑登録の方法



個人の場合、登録できる年齢は15歳以上から。一般に未成年者が法律行為をするには親権者の同意が必要だが、印鑑登録の場合は15歳以上であれば1人でも行える。但し成年被後見人tみなされる場合は登録不可となる。



印鑑登録にはハンコの所有者本人の申請が必要で、原則として同一世帯で同じ印鑑は登録できない。登録印も一人一点と限られる。またハンコなら何でも実印にできるわけではない。登録できるハンコは各市町村役場によって様々な決まりがある。



規定の内容は各地で異なるが、印影が不鮮明なものや、文字の判読が困難な物、外枠がかけていたりするのもは不可。また「印影の大きさが直径8mm以上25mmいないの正方形に収まるもの」と定めている自治体が多い。この範囲に収まっていれば丸や四角、長方形などの形も登録できる。



ハンコの素材にも規定があり、ゴム印やイモ判など変形し安いものは登録できない。大量生産された即製の認印(三文判)も、同型印が存在する可能性があるため、実印としては不向きと言える。(即製印を登録不可とする自治体もある)



登録印の内容(印面に彫る文字)は戸籍上の1.氏名2.苗字3.名前のいずれかが完全に表示されたものの4.苗字に名前の一部を付けたもの5.苗字と名前の頭文字同士を組み合わせたものと決められている。



勿論外国人も登録が可能。方法は簡単で、居住している自治体の役所で「外国人登録原票」に記載されている名前が彫られたハンコを登録申請するだけ。自治体によって微妙な違いはあるが、基本的に日本人の印鑑登録とほぼ同じだ。  印鑑登録すると、印鑑登録証明書が交付される。この証明書は主に不動産登記や自動車登録、公正証書などに使われる。








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